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宅地建物取引士登録の欠格事由(概要)


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宅建士の登録の欠格事由 全体像

条文の読み解きは不要!
という方は、

これだけ覚えてください。

宅建士の登録 欠格事由

1.不正の手段で免許を受け免許を取り消された。5年経過していない。
2.業務停止処分に該当する行為・情状が特に重く免許取り消し。5年経過していない。
3.業務停止処分に、違反し取り消された。5年経過していない。

4~7で、罰金刑以上に処せられ、執行後5年が経過していない。
4.宅建業法違反
5.刑法の傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪。
6.暴力行為処罰に関する法律違反
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反

8.上記4~7以外で、禁錮刑以上の刑に処せられ、執行後5年経過していない。
9.暴力団員
10.暴力団員でなくなった日から5年経過していない。

以下11~13の理由で登録削除処分をうけ、5年経過していない。
11.不正の手段で宅建士の登録を受けた。宅建師証の交付を受けた。
12.事務禁止処分に該当する行為をし、情状が特に重い。
13.事務禁止処分に違反した。

凌歩先生
詳細は、条文の抜粋を読んで、確認していきましょう。
凌歩先生
次のルールを意識しながら読むと、分かりやすいかもしれません。

赤いマーカー:まさに欠格事由
赤の細いマーカー:太い赤マーカーを補足

黄色いマーカー:赤いマーカーの欠格事由を補足
細い黄色マーカー:太い黄色マーカーを補足

青色マーカー:黄色いマーカーの補足

宅建業法 第18条 抜粋 宅建士の欠格事由部分

一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

四 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第5号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの

五 第5条(免許の基準)第1項第4号に該当する者

六 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

七 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条第206条第208条第208の2第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

八 暴力団員

九 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号いずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者

十 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないもの

十一 第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第22条第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

結局、わからない・・・
玲奈
凌歩先生
大丈夫。わかりやすく、1項目ずつ解説していきます。
宅建業法関係と、暴力関係って分けられそうだね。
玲奈

宅建士の登録 欠格事由の2大ポイント

ポイント

宅建業法 に関する違反、不正をして、
免許の取り消し または、登録の削除 された場合。

5年経過しないと、登録(再登録)はできない。

ポイント

宅建業法 および 暴力関係の 違反の場合、

罰金を支払ってから5年、または、
刑の執行を受けることがなくなってから5年

が経過しないと、宅建士の登録ができない

よく「執行猶予付きの判決」って聞くけど、この場合どうなるの?
玲奈
凌歩先生
「執行猶予期間が満了してから5年」経過する必要があります。

その他、細かい解説は、
各号ごとに解説します。

凌歩先生
執行猶予についてだけ、ここで説明しておきます。

執行猶予とは?

判決に、「執行猶予」がついたときはどうなるんだろう?
玲奈
凌歩先生
執行猶予期間が満了したら、登録できます。
でも、なんで?
玲奈

抜粋

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

って書いてあるのに。
玲奈
凌歩先生
そもそも執行猶予とは、「刑罰を消滅させる」制度です。
凌歩先生
だから、期間満了したら、

執行を受けることがなくなった

というよりも、

刑罰そのものがなくなる。
そんなのあったっけ?

というイメージ。

有罪は有罪だけど、刑罰は消滅だから、消滅したものに、「起算日うんぬん」言えないものね。刑罰が無いんだから。
玲奈
凌歩先生
次に気になるのが、ココだと思います。

ポイント

執行を受けることがなくなつた日から

凌歩先生
模範囚って聞いたことありますか?
あるある!
玲奈
凌歩先生
みんながみんな、言い渡された期間、お務めするわけではありませんね。
仮釈放だ!
玲奈

仮釈放されて、当初のお努め期間満了まで、
平穏に過ごしたならば、

正式に釈放ということになるので、
はじめてさっきの言葉

「執行を受けることがなくなつた日」
ということになります。

凌歩先生
その他に、恩赦や、刑の時効成立などもあります。

ポイント

執行猶予期間 = 欠格事由

執行猶予満了 = 刑罰消滅 = 登録できる

刑の執行 → 釈放 → 5年経過 → 登録できる

ありがとうございました。
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